近年、医療現場において暴言、暴力、誹謗中傷等の患者からの迷惑行為(ペイシェントハラスメント)が問題となるケースが増えています。患者からの迷惑行為は、医療従事者に大きな負担をかけており、医療の質の低下や医療従事者の離職につながるなど、医療提供体制全体の機能不全を招く恐れがあります。
こういった状況を受け、佐賀県医師会、佐賀県医療勤務環境改善支援センターの共同で、標記ポスターを作成いたしました。
必要な場合は、医療機関で掲示いただく等、患者への注意喚起及び患者からの迷惑行為対策にご活用くださいますようお願いいたします。
厚労省より、標記について、働き方税制制度について、より活用しやすいものとなるように、説明用のYouTube動画を作成したとの連絡がありました。
【制度解説動画】(リンク先YouTubeサイトよりご覧いただけます)
医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度(働き方税制)について
【都道府県ホームページ】
厚労省より「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)解説集」の改訂版について案内がありました。
本改訂版の適用は令和7年10月からとなっています。
10月以降の評価申請(指定更新に係る評価申請を含む)に際して必要となる資料は、改訂版で示された内容が評価基準となりますので、あらかじめご留意ください。
また、提出資料の作成にお役立ていただけるよう、評価項目に関する参考資料も評価センターのホームページへ掲載されています。併せてご活用ください。
なお、正式な『基本情報シート・自己評価シート』の作成依頼は、医療機関が事前(令和7年8~9月)に予約する受審予約月の前月となりますが、事前に資料準備を進めたい医療機関向けに、『基本情報シート・自己評価シート』のひな型も掲載されていますので参考にご覧ください。
厚労省より、標記について通知がありました。
令和7年4月1日から評価申請の受付方法が変更され、特に令和9年3月末までの指定期間となっている特定労務管理対象機関については審査業務の平準化等の観点から更新に係る評価申請の受付を予約制で実施されることとなっています。
医療用機器等の特別償却制度のうち、医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等、地域医療提供体制の確保のため地域医療構想調整会議で合意された病床の再編等に資する建物及びその附属設備並びに共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器の特別償却制度の取扱については、医療提供体制の確保に資する整備の特別償却制度について」(平成31年3月29日付医政発0329第39号厚生労働省医政局長通知)において示されていたところですが、所得税法等の一部を改正する法律が施行されたことを踏まえ、上記通知について改正が行われました。